居宅介護支援の新規指定申請書類は自分で作成

新規の指定申請というと、さぞや面倒な書類を提出するのだろう?なんて思ってしまいます。作成する書類は、ひな形もあるのでさほど問題なく作成できます。

管理者変更やケアマネの増減といった書類を作成していた居宅介護支援の管理者さんなら、さぞ見慣れた書類だと思います。

書類のダウンロードはこちらから可能です。当然ですが、市のウェブサイトになります。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/1shinki/01.html

※設備やスペースのガイドラインは要チェックです。スペースが確保できなければ根本的な問題であり、指定は受けられません。

個人差はあると思いますが、本当に難しくはありません。難しいというよりも手間がかかります。

堅苦しい言葉が多いですが、時間をかけてゆっくり読み進めれば、「なるほど」っと思うはずです。

社労士に依頼するのもありかもしれませんが、勉強の為にもまずはご自身で作成することをお勧めします。

居宅介護支援:新規指定申請時の動き

※H29.02オープン目指して、書類作成はH28.06頃より作成しておりました。『お前早すぎだろっ!』って突っ込まれそうです(笑)

これは結構早いです(笑)H28.09月頃からで十分問題ないかと思います。それでも早いですよね;^^

※2月に開業なら12月に来庁、1月に開業なら11月に来庁、といったように全て決まっておりますので、お間違えないように。

居宅介護支援事業所H29年2月の開業予定:具体的な動き

→ H29.09指定申請書類作成開始

→ H28.11.01法人化(株式会社設立)

→ H28.12.01来庁予約のTEL

→ H28.12.20来庁
【来庁時の指摘内容】
・電話番号とFAX番号の間違え
・ヒヤリハットのミーティング回数
・写真の角度の問題
・自宅兼事務の為、無償で利用する場合は、「使用貸借契約書」が必要

※ちょっと堅苦しい書類ですが、ネットにひな形がありますのでご安心ください。私はひな形をダウンロードし、『契約期間を自動更新できますよ』といった内容にして、2度目の来庁をしました。

→ H28.12.26再度来庁(補正期間)
・指摘ヶ所を修正し全ての書類を受理していただく

→ H29.01二次審査の結果の連絡が来る
【指摘内容】
・昭和のSが抜けていた
・通帳の残高が11/1で、そこから時間がたっているため、再度記帳し写しを持ってきてほしい
・建物の登記簿謄本は返却してOKになった
・事業所自賠責保険のパンフレットも返却OKになった

→ H29.17来庁
・指摘ヶ所をを修正し全ての書類を受理していただく
・返却Okになった書類を受け取る

→ H29.02開業

難しいのではなく手間がかかるのです。前倒して早いうちから作成することで随分と楽になります。

※計画的に進めていきましょう!